障害年金は、ほぼ全ての病気や怪我が対象となる大切な所得補償です。

障害年金は、老齢年金や遺族年金と同じ公的年金です。

先天性の障害や、病気や怪我で一定の障害が残った場合はもちろん、がんや内臓疾患、神経疾患、脳疾患、精神疾患、交通事故等による運動機能障害など、長期にわたる治療や療養のため、仕事や日常生活に困難がある場合にも、一定の要件を満たせば受給できます。

障害年金は、請求しなければ受給することができません。ところが、制度自体が広く知られていないこと、誤解が多いことなどから、多くの請求もれがあるのが現状です。


専門的なノウハウで障害年金の請求をサポートします。

障害年金の請求は、制度が複雑で理解しにくいだけではなく、多くのエネルギーを要します。何より、医師の診断書や、本人の申立書の内容がとても重要です。

当事務所では、年間100件を超える障害年金のご相談をいただいています。ご自身やご家族が障害年金を受給できるかどうかというご相談から、「医師に無理だと言われた」「初診日の証明が取れない」「役所の説明がわからない」「自分で請求したが不支給決定になってしまった」など、相談の内容も様々です。

あきらめず、まずはお気軽にご相談下さい。最良のかたちで受給権が得られるよう、最大限の努力を致します。


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